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宅建業者の媒介(仲介)により賃貸住宅を借りる場合も、宅地建物取引主任者が重要事項を説明し重要事項説明書を交付した後でなければ、契約締結はできないことになっています。重要事項説明には、物件の内容、契約期間及び更新に関する事項、敷金等の一時金の額などをはじめ、台所、浴室、便所などの設備の整備状況、居住用に限るか、ペットは飼えるか、ピアノは使用できるかなどの用途や利用の制限、敷金の契約終了時における精算に関する事項などが盛り込まれています。トラブル防止のためにも、疑問点は確認したうえで、契約してください。 |